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手付金とは?

2018/11/14

不動産購入について「手付金(てつけきん)」という言葉を聞いたことがあると思います。

今回は手付金の意味についてお話をしたいと思います。
【手付金とは】
手付金とは、不動産購入の売買契約時に買主が売主に対し、一部先払いで支払う代金のことです。
本来なら手付金を支払っても売買代金の一部を支払ったことにはなりませんが、売買契約書の条文に「手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する」などと定められて、売買代金の一部に充当されることが一般的です。
手付金には、それ以外にも重要な意味があるので理解しておきましょう。

 

【手付金の種類】
①証約手付
証約手付とは、不動産売買が成立した証として買主から売主に対して交付される手付金のことを言います。
買主が購入の意思があることを示し、契約の成立を証明するものとして、売主に手付金を預けます。

②解約手付
解約手付とは、買主・売主のいずれかが、契約を解除したいときに相手方に支払う手付金のこと言います。
売買契約締結後、相手方が履行に着手するまでは、買主は支払い済みの手付金を放棄する(手付流し)ことで、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払う(手付倍返し)ことで、契約を解除できます。

③違約手付
違約手付とは、債務不履行があった場合、買主違約のときには手付金が違約金として没収され、また売主違約のときは手付金を返還しなければならないとともに手付金と同額を違約金として支払わなければならないという意味をもつものです。
不動産売買取引で手付金に違約手付の意味をもたせることは多いです。

ほとんどの売買契約では、「②解約手付」が一般的です。

 

【手付金の額】
手付金の額は、売買代金の10%前後が一般的です。(※不動産会社(宅地建物取引業者)が売主の場合は、売買代金の20%を超える額の手付金を受け取ってはいけません。)
この金額は適正に設定する必要があり、少なすぎたり大きすぎたりするとあまりその機能を果たしません。
例えば、手付金の額が少ない場合、売主も買主も気楽に契約を解除できてしまいます。
一方、手付金額が非常に大きい場合は、いざ契約を解除したいときに売主も買主も簡単には契約を解除できなくなってしまいます。
もし、手付金の額があまりに少ない又は大きい場合は、その理由を担当営業などに確認したほうが良いでしょう。

 

【注意点】
カウリノも含む中古住宅の売買では、仲介業者が介在する場合がほとんどです。
仲介業者は、契約が成立すると依頼者(売主または買主)に仲介手数料を請求できるというのが原則です。
その為、契約後に解約になった場合でも、仲介手数料は支払わなければならない場合があります。
契約する前に万が一解約となった場合の仲介手数料の取扱いについて、事前に確認しておくと良いと思います。

 

以上になります。
不動産購入は、手付金の意味をしっかりと理解した上で進めて行くことをおすすめします。