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マンションを買う前に知っておきたいルール

2019/01/16

マンションを購入または購入してリノベーションをご検討の方、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)について知っていますか??各戸は相互に密着しているため、相互の権利関係を調整する必要があります。また建物およびその敷地等共同して管理する必要があるため、それらについて区分所有法という法律が定められています。

例をあげさせていただくと、エントランスや共用廊下は「法定共用部分」と呼ばれ、いかなる手段・方法を用いても専有部分に変更することはできません。区分所有者が単独で工事または専有使用することはできません。また、区分所有者は、建物の保存に有害な行為や、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと、区分所有法で定められいます。
細かい決まりごとについては、管理規約に定められています。主にリフォーム実施方法やペット飼育の可否、部屋の使用用途などになります。区分所有法という法律があり、マンションに応じて管理規約というルールがある、ということになります。

リフォーム・リノベーションをするにあたり、次の2点は管理規約を確認しておきましょう。
・専有部分の修繕について
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リフォームやリノベーションの内装工事は専有部分の修繕に該当します。修繕については規約で細かい決まり事が定められている可能性があります。
例えば、床材を張り替える場合は遮音等級L-45の製品を使用すること。遮音等級がとれた製品を使わないと、生活音が他の区分所有者に迷惑をかける可能性が高くなります。共用部分や他の区分所有者に影響を与える恐れのある事項について細かく決まりごとが定められています。マンションによっては無垢のフローリングを使うことができない、または指定以外の設備への更新は不可能ということもあるので注意が必要です。

・専有部分と共用部分について
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マンション標準管理規約第2章の第7条と第8条に専有部分の範囲、共用部分の範囲について記載されています。躯体部分を除く天井、床および壁に囲まれた部分が専有部。また玄関扉は内側を専有部、外側を共用部として、窓枠・窓ガラス(雨戸・網戸含むことが多い)は専有部分とはしない、ということです。つまり窓ガラスの交換等は勝手におこなうことはできません。(参考:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

法律や規約など難しく細かいお話ではありますが、事前に確認しておくことで、できること・できないことが明確になります。理想の住まいを手に入れるためにも、必ず事前に確認しておきましょう。