松原ハイデンス/オブジェ04

増税時代に不動産購入の際の税金を安くする方法!その2

2019/09/09
みなさん、こんにちは。
今回は「増税時代に不動産購入の際の税金を安くする方法!その1」の続きで、住宅ローン減税の効果と、適用要件についてみていきましょう。

 
 

住宅ローン控除とは、住宅を購入する際のローンの金利負担を目的とした制度で詳しくはコチラをご参照ください。

 

【効果】
ざっくりいうと
①住宅ローンの年末残高の1%を上限として、すでに支払った所得税から控除される。
②10年間で最大400万円が戻ってくる
※増税後の2019年10月以降は13年間控除が受けられます!10年目までの最大400万円に加えて、11年目以降は異なる計算方法で計算されます。
というとても嬉しい制度です。

 

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【条件】
ただし、物件の広さや築年数、購入者の家族構成等によって手に入る金額が異なります。
最低限押さえておくべきことは、次の通りです。

 

①床面積が50㎡以上であること
※チラシ等に50〜55㎡と表示されているようなマンションは注意が必要です。登記簿(内法)面積で50㎡必要なので、マンションの場合チラシにはもう少し広い壁芯面積が表示されています。

 

②借入金の償還期間が10年以上であること
※10年未満、の借り入れ期間の場合は利用できません!

 

③築年数による制限
A)非耐火住宅(木造など):築20年以内
B)耐火住宅(RCマンションなど)」:築25年以内
※ただし、対象物件において「耐震適合証明書」が発行されるまたは、「住宅瑕疵保険」の付保を引渡前までに受けた場合は、上記築年数以上立っている場合でも適用できる。

 

④購入年の確定申告を行う
※初年度確定申告をしなければ、住宅ローン控除は受けることはできません。

 

住宅ローン控除は購入者のメリットが大きく、特にあとから現金でもらえるのがメリットですね。節税対策とも言えます。

 

優遇を受けるためにも、「増税時代に不動産購入の際の税金を安くする方法!その1」をチェックし、ぜひスタッフに確認してみましょう。